お盆ですが
2026-08-14 23:15:29
テーマ:不動産登記
公式ジャンル記事ランキング:アラカン380位
司法書士にはお盆はありません。というのも法務局や裁判所が休まないからです。営業日はカレンダー通りです。とはいえ、今日はお寺の住職さんが自宅に来てお経をあげてくれる事になっていましたので、午前中だけ仕事をするつもりでした。
相続登記の案件があって、今日は登記申請をする予定でしたが、もう1件相続登記の案件があって、こちらも登記申請の準備ができていました。ただ、見積書を送っても承諾の返事がなく、承諾待ちとなっていました。今朝、こちらからお電話した所、「お願いします」との事でしたので、2件合わせて登記申請しました。依頼者さんはメールで返信したつもりが、どうもメールが届かなかった様です。
準備ができていたと言っても、申請前には確認が必要で、それなりに時間が掛かります。この他に後見関係の仕事もあって、午後にずれ込んでしまいました。自宅に戻ったのは、結構、ぎりぎりになってしまいました。
お経の後は犬の散歩。今週は太平洋高気圧の勢力が弱まって、真夏の状態というより戻り梅雨の様な感じです。真夏の暑さではないので、散歩も楽です。
民法の勉強
2026-08-04 23:35:45
テーマ:勉強
この所、時間を見つけて民法の勉強をしています。債権法は令和2年4月に改正法が施行された所で、実は改正法が頭に入っておらず、改正法も含めて勉強しながら読み進めました。この部分は、今週の日曜日にやっと読み終えた所です。内田貴の民法4巻を教科書にして勉強しているのですが、何とかⅠ、Ⅱ、Ⅳを読み終えて、やっとⅢに入りました。
教科書を読んでいるだけでは能がないので、条文が出て来ると六法を見て確認するという作業を繰り返しています。受験生の頃に戻った様にも感じます。一度読んだだけではなかなか頭に入らず、また少し時間が経ってから読み返すとすっかり忘れてしまっていたりして、身についていない事が分かります。
でも受験生の頃にそうだった様に、初めて教科書を読む時には非常に時間が掛かるのですが、2回目に読む時にはスピードが速くなります。ほとんど忘れているのですが、少しは頭の片隅に残っているのでしょうね。という事で、勉強するのはとても楽しい時間でもあります。
本当は、毎日、勉強するのが良いのですが、なかなか時間が取れず、日曜日等、休日に勉強する事も多いです。頑張ります。
任意後見契約
2026-08-02 20:35:50
テーマ:任意後見
公式ジャンル記事ランキング:アラカン537位
任意後見契約を締結している方がいます。任意後見契約とは、「ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく」制度です。
任意後見制度とは(手続の流れ、費用) | 成年後見はやわかり
ご本人は高齢で、支援がなければ、なかなかご自分の生活もできない状態になって来ていますが、判断能力はしっかりしていて、任意後見契約を発効させる状態ではありません。ただ、毎月1回ご自宅を訪問してお話をさせて頂き、お困りごとがないか等の聞き取りを行っています。
先日は私の方からケアマネに相談させて頂き、週に1回ヘルパーさんの支援を受ける様にして頂きました。買い物やご自宅の掃除等をしてもらえるとの事で、喜んで頂きました。
先週、ご本人から連絡を頂き、「電話が使えなくなった。」との事でしたので、急遽、本日、ご自宅を訪問して状況を確認しました。電話、PCを含む光回線の契約をしている様で、自宅内の有線LANが複雑でした。ただ、配線をチェックしてみたら、モデムに繋がっているLANケーブルが接続先に繋がっていないという単純なミスでした。PCの不具合があった様で、その際にLANケーブルを取り外してそのままにしてしまった様です。
任意後見契約の仕事ではないのですが、問題が解決して喜んでもらったので、良かったです。こういうネットワークの問題が発生しても対応できるというのは、理系出身の強みですね。(笑)
再度の依頼
2026-07-27 21:29:09
テーマ:遺言
今日、以前の依頼者から電話が掛かって来ました。「相続手続きをお願いしたい。」との事で、近日中に事務所に来てもらってお話を伺う事になります。この方、任意後見契約、遺言作成と過去に2件も仕事を受任しています。特に遺言作成の仕事は、確か今年になってからで、その時、遺言者の方はお元気で、一緒に公証役場に行ってもらったので、非常に驚きました。
ただ、相続というと一般の方は、一生の中でそう何回も経験する訳ではなく、分からない事が多いのが普通だと思います。ですから「どんな手続きをやれば良いのか分からない」というのが本音かと思います。ですから、相続全般についてアドバイスしてあげれば良いと思っています。
相続人はお一人ではないのですが、きちんと公正証書で遺言を作成していますので、特に問題となる事はありません。遺言に沿って淡々と相続手続きを進めるだけかと思います。
法務局の管轄が異なる相続登記
2026-07-14 22:25:36
テーマ:相続
今日は相続登記の申請準備をしていました。行政書士さんが取りまとめをしてくれていて、法定相続情報や遺産分割協議書も準備してくれているので、私は登記申請だけやれば良いという楽な仕事です。(笑) ただ実際に書類をもらってみると、追加で住所変更の登記が必要だったり、行政書士さんが作ってくれた委任状では少し不備があるので修正したりと、追加でやらないといけない部分もありました。
3ヶ所の法務局のうち、今日は問題がない1件につき、早速、登記申請をした所です。ただ、この法務局、地方のせいか非常に空いている様で、完了予定日が7/17(金)になっていました。あっという間に戻って来そうです。戻ってくれば、同じ資料を使って、残りの法務局にも登記申請ができます。とても効率が良いです。
そんな訳で登記の方は順調に進んでいます。後見も順調に仕事が進んでいるので、残っているのは債務整理の案件です。これは依頼者の協力が必要なので、適宜、連絡を取りながら進めて行く必要があります。
研修会の講師
2026-07-03 23:00:33
テーマ:後見
厚木市の市民後見人講座の講師を頼まれました。成年後見人は親族のなり手が少なくなって、弁護士や司法書士、社会保険労務士等の専門職の割合が増加していますが、全体的には人員が不足しています。従って一般の方が専門的な教育を受けて、成年後見人の職務を担う「市民後見人」の役割が期待されています。
今回、この市民後見人のフォローアップ講座の研修会がありましたので講師を務めました。テーマは「死後事務」についてです。成年後見人等を務めていると、ご本人が亡くなる事があります。ご本人が亡くなると、その時点で成年後見人等の職務は終了するのですが、葬儀や負債の支払い等の死後事務を行ってくれる親族がいない時は、成年後見人が行う必要がある事があります。
この死後事務については、成年後見人等の役割が民法に規定されてはいるのですが、やや曖昧な部分もあって、実務運用としてどうすれば良いのかと悩む場面も多く、今回は「事例を交えて説明して欲しい。」との要望でした。2時間の講演時間の前半は、条文等の解説を行い、後半は私が経験した事例の紹介を行いました。
質問も結構あって一般の方よりも意識が高いと感じました。さすが市民後見人の教育研修を受けた方達でした。世界に先駆けて少子高齢化が進んでいる日本の社会ですので、成年後見人の制度を利用する方が増えて行くと思います。今でも成年後見人の候補者が足りないのに、将来を考えると、こういった市民後見人の育成事業が重要になると思います。
我々司法書士も協力しますので、この事業を今まで以上に推進して頂きたいと思います。
被相続人の住所
2026-06-23 22:17:16
テーマ:相続
相続登記を申請する場合、相続関係説明図を作成して添付します。その際、被相続人の本籍、最後の住所、登記簿上の住所等を記載します。これらの住所が合致していれば全く問題ないのですが、異なっている事があります。それは被相続人が当該不動産を取得した後に、住所移転等の住所変更が発生しているという事があるからです。
その場合は、住民票や戸籍の付票を取得して、住所が変更になっているという「住所変更情報」を添付する必要があります。これを添付しないと、被相続人の同一性が確認できないとされてしまいます。ところが、この住民票、戸籍の付票の保存期間について、以前は5年間とされていました。戸籍法の改正により今は150年とされていますが、改正前の住民票、戸籍の付票は既に廃棄されてしまって存在しない事があり、困ってしまいます。
ただその様な場合でも、例えば、被相続人が当該不動産を取得した時の権利証、登記識別情報があれば、改めて住所変更情報を添付しなくても良いという取扱いになっています。ただこの取扱いは法務局に依って異なる可能性がありますので、事前に確認しておく事をお勧めします。ほとんどの法務局は、権利証、登記識別情報の添付で通してくれると思います。
ちなみに権利証、登記識別情報がない場合は、相続登記ができないかというと、そんな事はなく、不在住証明書、不在籍証明書、相続人全員の上申書等で対応できますので、ご安心下さい。
現在、依頼を受けている案件で、この住所の不一致が発生していまして、依頼者に権利証の送付をお願いしていた所です。今日、入手しましたので、明日、申請ができます。良かったです。