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被相続人の住所
2026-06-23 22:17:16

テーマ:相続

相続登記を申請する場合、相続関係説明図を作成して添付します。その際、被相続人の本籍、最後の住所、登記簿上の住所等を記載します。これらの住所が合致していれば全く問題ないのですが、異なっている事があります。それは被相続人が当該不動産を取得した後に、住所移転等の住所変更が発生しているという事があるからです。

その場合は、住民票や戸籍の付票を取得して、住所が変更になっているという「住所変更情報」を添付する必要があります。これを添付しないと、被相続人の同一性が確認できないとされてしまいます。ところが、この住民票、戸籍の付票の保存期間について、以前は5年間とされていました。戸籍法の改正により今は150年とされていますが、改正前の住民票、戸籍の付票は既に廃棄されてしまって存在しない事があり、困ってしまいます。

ただその様な場合でも、例えば、被相続人が当該不動産を取得した時の権利証、登記識別情報があれば、改めて住所変更情報を添付しなくても良いという取扱いになっています。ただこの取扱いは法務局に依って異なる可能性がありますので、事前に確認しておく事をお勧めします。ほとんどの法務局は、権利証、登記識別情報の添付で通してくれると思います。

ちなみに権利証、登記識別情報がない場合は、相続登記ができないかというと、そんな事はなく、不在住証明書、不在籍証明書、相続人全員の上申書等で対応できますので、ご安心下さい。

現在、依頼を受けている案件で、この住所の不一致が発生していまして、依頼者に権利証の送付をお願いしていた所です。今日、入手しましたので、明日、申請ができます。良かったです。

 

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